交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料の算定方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの基準がありますが、どの基準も、自賠法施行令の等級の認定を受けた「後遺障害」の等級を基準に慰謝料額を設定しています。
ただし、自賠法施行令の等級の認定結果を基にする点では共通しますが、自賠責保険基準と裁判所基準には金額に大きな差があります。
具体的には、同じ1級の後遺症(両眼が失明したもの・咀嚼及び言語の機能を廃したもの・両上肢をひじ関節以上で失ったもの・両上肢の用を全廃したもの・両下肢をひざ関節以上で失ったもの・両下肢の用を全廃したもの)について、自賠責基準では1100万円なのに対し、裁判所基準では2800万円が目安とされています。一番低い14級(1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの、1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの、上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの等)でも、自賠責保険基準では32万円、裁判所基準では110万円と差があります。
ただし、裁判所基準はあくまで目安で、このままの金額が認められるとは限りません。裁判所基準に沿って適切な慰謝料を請求したい場合には、間に専門家をたてて、しっかりと後遺症の主張をしていくことが重要です。