交通事故にあった場合に請求できるお金(損害賠償)は、積極損害・消極損害・慰謝料の3つに分けられます。交通事故で被った精神的苦痛を損害とする賠償は、慰謝料として請求することができます。交通事故の慰謝料は、原則として人について生じた損害(人損)についてのみ認められ、車の損壊などの財産的な損害(物損)については請求できません。
交通事故で請求できる慰謝料の内容は、具体的には以下のようなものがあります。
入通院慰謝料
交通事故で怪我などを負い、入院・通院したことによる精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。入院・通院期間をもとに、裁判所が定める表(通称「赤い本」)を基準に決められます。仕事の都合で早く退院した場合や、重度意識障害や臓器損傷など怪我の程度や治療経過が重い場合に増額されるなど、個別の事情が考慮される場合もあります。
後遺障害慰謝料
交通事故が原因で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。「赤い本」を基準に、第1級の2800万円から第14級の110万円まで定められています。後遺症が14級以下の場合の慰謝料は0円になりますが、状況に応じた慰謝料が認められたり、顔に酷い怪我を負った場合に高い基準の慰謝料額が認められる場合もあります。
死亡による慰謝料
交通事故で、被害者本人が死亡させられたことによる精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。実務上、死亡した本人の慰謝料を、遺族が相続するという形になります。また、近親者慰謝料として近親者独自の慰謝料も認められます。
近親者の慰謝料
交通事故の被害者が死亡した場合に加え、重度の後遺障害の場合にも「死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合」に限り、被害者本人の後遺障害慰謝料とは別に近親者の慰謝料が認められます。相場としては50万円から数百万円で、個別の事情を考慮して決められます。
交通事故に関する慰謝料は、交通事故件数が多く迅速処理の必要があることや、被害者間の公平を図る必要があることから、実務上は一定の基準に従って計算されています。