故人(被相続人)の死亡によって相続が発生すると、相続人を確定しなければいけません。しかし、生前は縁がなかった親類関係が明らかになったり、故人の身寄りの状況が分からないケースも少なくありません。
相続人が他にいるらしいが、誰かは分からないなどのケースでは、まず相続人の範囲を明らかにする必要があります。具体的な方法としては、以下のような手続きを取ります。
①戸籍の取り寄せ
被相続人が生まれたときから死亡するまでの、全ての戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せます。
②相続関係人説明図の作成
相続人の一人に依頼して、相続に関係する人の関係図や説明図の作成をしておくとよいでしょう。
③戸籍謄本の収集
不動産の登記手続や、遺産分割調停の申立て、被相続人名義の預金を引き出す際には、戸籍謄本の提出が必要になります。
被相続人の死亡後は煩雑な手続きを数多く行わなければいけません。そんな中、相続人の調査を個人で行うのは難しい場合もあります。まずは信頼できる弁護士に相談されることをお勧めします。