遺産分割協議とは、相続する際に、相続財産の分け方について相続人全員で話し合うことをいいます。遺産分割協議では、法律で決められている割合以外の割合で分割することができますが、相続人全員が合意した上で、合意の内容を遺産分割協議書として文書で残しておくことが必要です。
遺産分割協議書の様式に決まりはありませんが、一般的にはA4用紙にワードで横書きされます。保存することを念頭に丈夫な紙を利用することをお勧めします。
遺産分割協議書を作成する際は、以下の点がポイントになります。
- 故人(被相続人)の本籍、生年月日、亡くなった日を記載し、誰の遺産に関する協議なのかを明らかにする。
- 相続人が誰かを明確にし、相続人全員が参加して有効に協議されたことを明らかにする。
- 不動産なら登記事項証明書、預貯金なら銀行名・支店名・口座番号等を特定するなど、遺産の内容を明確に記載する。
- 相続人は、自分の住所氏名を自署し、実印を鮮明に押印する。
- 遺産分割協議書が数ページに渡る場合は、各用紙の間に相続人全員の契印を押印する。
- 遺産分割協議書は、相続人分作成し、各人が原本を保管する。
- 遺産分割協議が成立した日を正確に記載する。
このようにして作成した遺産分割協議書は、公正証書として残しておくか、公正証書でなくとも全員の実印と署名によって残しておくことが、後々の紛争を防ぐためにも重要です。