遺産相続

父が亡くなったのですが、何から始めればいいですか?

ご尊父など、故人が亡くなり、相続が開始すると、死亡届の提出から相続税の申告・納付まで多くの手続きを取らなければいけません。具体的なスケジュールの目安は以下のようになっています。

相続の開始(故人(被相続人)の死亡) 期限
  • 死亡届の提出
  • 死体火葬許可申請書の提出
7日
  • 世帯主変更届の提出
  • 銀行預金口座凍結の連絡
  • 故人が国保・後期医療の場合:資格喪失届・保険証の返還手続き
  • 故人が年金受給者の場合:年金受給停止の手続
  • 遺族が健康保険の被扶養者の場合は国民健康保険加入の手続
14日
  • 相続放棄・限定承認の申述
    ※遺産分割協議は、49日法要の際などに行うケースが多いです。
3か月
  • 準確定申告(被相続人の所得税の申告・納付)
4か月
  • 相続税の申告・納付
    ※10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとして納税し、後日、遺産分割協議が確定した時点で修正申告等を行います。
10か月
  • 故人が健康保険の場合:埋葬料の請求、生命保険の死亡保険金受給の手続
  • 被相続人が国保・後期医療の場合:葬儀の日から2年以内に葬祭費の請求
2年
  • 遺族年金請求の手続
5年

上記以外にも、介護保険証の返還や保険料の清算、公共料金(電気・ガス・水道・NHK)の名義変更は早急に行った方が良いでしょう。

また、期限を過ぎるとできなくなる手続きもあるので、不安がある場合は、相続手続きの経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

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