遺産相続

相続税の申告はどうやったらいいですか?

相続税の申告は、故人(被相続人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署に行います。相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

相続税の申告には、状況に応じて以下のような書類をそろえる必要があります。

法定相続人に関する書類

被相続人について、戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票が必要です。法定相続人についても、全員の戸籍謄本と住民票が必要です。法定相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人選任の証明書も用意しましょう。

相続財産に関する書類

遺言書があれば提出します。自筆証書遺言の場合は、裁判所の検認調書も一緒に必要です。遺言書がなくとも、遺産分割協議をした場合は相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を提出します。法定相続人以外の人が遺言や遺贈で遺産をもらった場合は、遺言書や贈与契約証書も必要です。

個別の相続財産に関する書類

不動産に関する登記事項全部証明書・固定資産税評価額証明書、預貯金に関する残高証明書や預金通帳、借金がある場合の請求書など、個別の財産に関する証明書類が必要です。

期限内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税の申告はしなければいけません。その場合は、法定相続分や包括遺贈の割合に従って財産を取得したとして相続税を計算し、申告と納税を行います。ただし、相続税の特例(配偶者に対する税額軽減、小規模宅地等についての不動産評価減額など)を受けることができません。どうしても期限内に申告できない場合は、所轄の税務署長に申告書の提出期限の延長を申請します。許可を得ずに納税期限を過ぎると、無申告加算税が課されます。

過少申告した場合、修正申告の後、過少申告加算税が課されます。過分に納税した場合、申告提出期限後1年以内に更正の請求書を税務署に提出すれば多く払った部分を返金してもらえます。1年経過後でも、申告書に明らかな計算違いがあれば税務署に申告できます。

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