相続員が複数いる場合、遺産を分割しなければなりません。相続人全員が、法定相続分通りで満足すればよいですが、遺産には不動産や現金など様々な種類があるので、通常は相続人間で話し合いをする必要があります。遺言書がある場合でも、全ての遺産の相続方法が書いてあるとは限らないので、話し合いが必要です。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割をするには、相続人を確定させることと、全員が同意する必要があります。遺産分割は、次の3つの段階で行われます。
①話し合いによる遺産分割
相続人間で話し合いをして、遺産を法律に決められた通りに分ける方法を法定分割、相続人で独自に分割を決める方法を協議分割といいます。遺産分割協議に期限はありません。ただし、相続開始から10か月以内に相続税を納税しないと相続税の優遇措置が受けられなくなることがあるので、早めに行う方が良いでしょう。全員が同意した内容は、「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
②調停による分割
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を行います。調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、相続人全員を相手方として行います。調停は、家事審判官(裁判官)や調停委員が、双方の意見を聞きながら進めます。双方が合意して調停が成立すると「調停調書」が作成されますが、調停調書に書かれた事柄は判決と同じ効力があります。調停でも合意できなかった場合や、相手方が調停に来ない場合は不成立で終了します。調停の申し立てには、申立書、相続人や被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、遺産目録など多くの書類が必要なので、弁護士に相談することをお勧めします。
③審判による分割
調停でも話し合いがまとまらない場合で、さらに裁判所による解決を望む場合には、家庭裁判所に審判の申立を行います。審判は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。審判になれば、裁判官の判断で強制的に遺産が分割されます。