遺産相続

相続したら相続税がかかりますか?

故人(被相続人)の死亡時に被相続人が持っていた、金銭に換算できる全ての財産のうち、生命保険金など一定の非課税財産と債務を除く財産を基礎として、相続税がかかります。

相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始時、つまり死亡時に所有していた不動産や預貯金、有価証券、貴金属類、美術品など経済的価値がある全財産です。他人名義や無記名のものでも、実質的に被相続人の財産と認められれば、相続税がかかります。

相続開始時に相続したわけではなくても、以下の財産は課税対象になります。

みなし相続財産(相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産)

死亡保険金や死亡退職金、生命保険に関する権利(被相続人が保険料を支払い、相続開始時に保険金支払事由が発生していないもの)、遺言によって受けた利益(安価で財産の譲渡を受けた場合や、債務の免除を受けた場合の利益など)、生前一括贈与を受けた場合の贈与税納税猶予の特例適用を受けた農地などです。

被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産

相続や遺贈によって遺産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けていた場合は、財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

相続時精算課税適用財産(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産)

被相続人の生前に、相続時精算課税贈与(60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与なら通算2500万円まで贈与税がかからない制度)を受けていた場合に、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産が加算されます。相続時精算課税の適用者が相続や遺贈で遺産を貰わなくても、被相続人から相続時精算課税適用財産をもらっていた場合には、相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税がかかります。

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