複数の遺言書が見つかった場合、それぞれの遺言が有効です。
ただし、それぞれの遺言書の内容が矛盾する場合には、後の遺言により前の遺言が撤回されたことになり、遺言者の死亡時に一番近い時期に作成された遺言書が有効になります。
遺言が撤回されたことになるのは、内容が抵触する部分に限られるので、遺言全体が撤回されるわけではありません。内容が異なる場合は、どの遺言も効力があります。それぞれの遺言書の日付を把握することは難しい場合もあります。まずは全ての遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続をしてもらいましょう。
自筆証書・公正証書・秘密証書など、異なる方式の遺言書が見つかった場合は、方式の違いで効力に優劣がつくことはありません。