婚姻関係にある夫婦の間の子どもを「嫡出子」、愛人のように婚姻関係にない男女の間の子どもを「非嫡出子」といいます。非嫡出子でも、認知されていれば相続することができます。
従来、法律の規定に基づいて、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1とされてきました(民法900条4号ただし書)。しかし、平成25年の裁判で、この規定が、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効であるという判断が下されました(平成25年9月4日最高裁判所大法廷)。これにより、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じになりました。そのため、嫡出子である本妻の子どもも、非嫡出子である愛人の子どもも、法定相続分は同じになります。
上記の憲法違反の判断は、裁判や調停などで既に確定した他の遺産分割には影響しません。したがって、非嫡出子として嫡出子の2分の1の法定相続分で既に相続した分に関しては、さかのぼって嫡出子と同じ相続分に変更はされません。
なお、婚姻関係にない男女の間の子どもで、父親が子どもを認知していない場合は、嫡出子・非嫡出子のどちらにも該当せず、その子どもは相続することができません。