遺言書を遺すメリットは、自分の思い通りに財産の処分ができる点、亡くなった後に相続人同士で遺産をめぐる争いが起きることを防ぐ点にあります。
遺言を遺す具体的なメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 相続人ではないが、面倒を見てくれた息子の嫁に財産を遺すことができる。
- 親不孝な子どもの相続分をなくしたり、遺言で廃除することで相続人から除外できる。
- 相続財産の大部分が居住している土地家屋の場合、遺言によって同居している特定の相続人に家屋だけ相続させるなどの自由な対応ができる。
遺言を遺さない場合は、原則として相続人の法定相続分に従って相続されることになります。上記のような相続財産の分け方を希望される場合は、遺言書を作られることをお勧めします。
ただし、遺言によって特定の相続人などに財産を遺した場合、他の相続人の遺留分を侵害すると、受遺者である相続人が遺留分減殺請求を受ける可能性があります。その場合でも、他の相続人が遺留分減殺請求をすることによって得られるのは遺留分の限度にとどまるため、遺言がない場合の法定相続分に比べると、格段に故人(被相続人)の希望に沿った相続財産の分け方ができるということができます。