故人(被相続人)の遺言書(自筆証書遺言)が見つかっても、勝手に開封してはいけません。遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に遺言書を添えて検認の申し立てをする必要があります。公正証書遺言の場合は、開封しても構いませんし、検認の必要もありません。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や形式を調査・確認する手続きのことです。家庭裁判所は、相続人や利害関係者の立ち会いのもと、遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査して検認調書を作成します。封印がされていない遺言書でも検認はしなければいけません。誤って遺言書を開封しても、遺言の効力には影響ありませんが、検認手続を怠ったり、故意に遺言書を開封した際は5万円以下の過料に処せられる場合があります。また、遺言書を発見した法定相続人が遺言書を隠したり捨てたり、変造した場合は、相続人の地位を失うこともあります。
検認手続きは、遺言が有効か無効かを判断する手続きではないので、遺言の無効を主張する場合には別途訴訟をする必要があります。