法定相続人でも、相続できない場合があります。相続欠格事由がある場合、または被相続人から廃除された場合です。加えて、自分の意思で相続を放棄することもできます。
相続欠格とは、法定相続人が法律上当然に相続人の資格を失う制度です。相続に関して、不正な利益を得るために実際に不正行為をしたり、またはしようとした場合に該当します。具体的には、被相続人や他の相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとしたために刑に処せられた者、被相続人が殺されたことを知りながら警察に届け出なかった者、被相続人を騙したり脅したりして遺言をさせたり、遺言の取消や変更をさせなかった者、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者などが挙げられます。
相続欠格者は、受遺者としての資格も失うので、遺言によって遺贈を受けることもできません。ただし、相続人が相続欠格者となっても、欠格者の子どもは代襲相続することができます。