遺言は、生前の財産を死後に活用してもらうための意思表示です。遺言を記した書式を遺言書と言いますが、法律で定められた方式に従って作る必要があります。
遺言書を作るためには、以下のような条件が定められています。
15歳以上であること
15歳以上であれば未成年でも遺言書を作ることができます。ただし、遺言書を作るには、本人の意思が必要です。本人が作成する自筆証書遺言の場合は、未成年の親権者(親など)も、子どもの代わりに遺言を書くことはできません。
遺言能力があること
遺言能力とは、遺言を単独で有効に行える法律上の立場のことをいいます。具体的には、自分で作る遺言の内容と、遺言の効力が生じた場合の結果を理解できる能力(意思能力)を指します。遺言能力は、遺言を作る際に備わっている必要があります。そのため、15歳以上でも、意思能力がない場合は遺言能力も認められず、遺言を作っても無効になります。
成年被後見人(重度の認知症など常に判断能力がない状態の人)の場合、遺言書は原則として作ることはできません。ただし、遺言の内容や効力などを理解できる事理弁識能力を一時的にでも回復した後に、医師が2人以上立会えば遺言を作成することができます。他方、被保佐人(中度の認知症など判断能力が著しく不十分な人)や被補助人(軽度の認知症など判断能力が不十分な人)は、遺言を遺す際に遺言能力があれば、補佐人や補助人の同意なく遺言書を作成できます。