相続税を含め、税金は金銭で一時に納付するのが原則です。ただし、税金を支払えない場合の救済措置として、延納・物納の制度があります。
延納
延納とは、相続税をまとめて納付できない場合に、担保を提供して分割で納付する制度です。延納期間中は利子税を納付します。具体的には、以下の条件を満たすことが必要です。
- 相続税が10万円を超えること。
- 相続税を金銭で納付することが困難な理由があり、かつ、その納付が困難な金額の範囲内であること。
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保の提供は不要)。
- 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
物納
物納とは、分割払いによる相続税の納付も困難な場合に、金銭以外の財産で相続税を納付する制度です。物納が認められると、国債や地方債、不動産や船舶、社債や株式などで物納します。物納は、物件の相続税の評価額で評価されるので、不動産価格の変動によっては不動産を売却して納税するよりもメリットがある場合があります。物納するには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 延納しても金銭で相続税を納付することが困難な理由があり、かつその納付が困難な金額を限度としていること。
- 物納を申請する財産が決められた種類の財産で、かつ、決められた順位で行うこと。
- 物納の申請書を期限までに提出すること。
- 物納に適した財産であること。