遺産相続

相続税はどのくらいかかりますか?

相続税は、課税対象となる資産総額が基礎控除額を超える場合に納付します。基礎控除額は、平成26年12月31日の相続までは5000万円+1000万円×法定相続人3人でしたが、法改正により、平成27年1月1日の相続からは3000万円+600万円×法定相続人3人とされています。

遺産の額からこの基礎控除を引いた額が、相続税がかかる財産になります。具体的には、相続税は以下の4段階で計算します。

①相続税の課税対象となる財産の価格計算

不動産や預貯金など、被相続人から相続や遺贈で取得した財産を評価し、みなし相続財産、相続時精算課税制度を使って贈与された財産、相続開始前3年以内に贈与された財産を加えます。ここから、お墓や生命保険などの非課税財産、葬式費用を差引いた財産が「正味の遺産額」となります。

②遺産全体の相続税総額の計算

「正味の遺産額」から、基礎控除額を差引いて、課税遺産総額を法定相続分で分け、それぞれの法定相続分に相続税率をかけます。この相続税額を合計した相続税の総額が、実際の納税額を出す基礎となる金額になります。

③各相続人の相続税額の計算

「正味の遺産額」のうち、各相続人の相続分について課税価格の割合を計算し、実際に相続ずる按分割合を出します。相続税総額に按分割合をかけて各人の相続税額を計算します。

④納税額の確定

各相続人の相続税額から、控除できる税額を除いて、実際に収める税額を確定します。複数の控除ができる場合は、贈与税額控除→配偶者の税額軽減→未成年者控除→障害者控除→相次相続控除→外国税額控除→相続時精算課税分の控除の順に控除します。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり