相続税は、課税対象となる資産総額が基礎控除額を超える場合に納付します。基礎控除額は、平成26年12月31日の相続までは5000万円+1000万円×法定相続人3人でしたが、法改正により、平成27年1月1日の相続からは3000万円+600万円×法定相続人3人とされています。
遺産の額からこの基礎控除を引いた額が、相続税がかかる財産になります。具体的には、相続税は以下の4段階で計算します。
①相続税の課税対象となる財産の価格計算
不動産や預貯金など、被相続人から相続や遺贈で取得した財産を評価し、みなし相続財産、相続時精算課税制度を使って贈与された財産、相続開始前3年以内に贈与された財産を加えます。ここから、お墓や生命保険などの非課税財産、葬式費用を差引いた財産が「正味の遺産額」となります。
②遺産全体の相続税総額の計算
「正味の遺産額」から、基礎控除額を差引いて、課税遺産総額を法定相続分で分け、それぞれの法定相続分に相続税率をかけます。この相続税額を合計した相続税の総額が、実際の納税額を出す基礎となる金額になります。
③各相続人の相続税額の計算
「正味の遺産額」のうち、各相続人の相続分について課税価格の割合を計算し、実際に相続ずる按分割合を出します。相続税総額に按分割合をかけて各人の相続税額を計算します。
④納税額の確定
各相続人の相続税額から、控除できる税額を除いて、実際に収める税額を確定します。複数の控除ができる場合は、贈与税額控除→配偶者の税額軽減→未成年者控除→障害者控除→相次相続控除→外国税額控除→相続時精算課税分の控除の順に控除します。