遺留分減殺請求は、「遺留分の減殺を請求する」という意思を示すだけでよく、口頭で伝えるだけでも可能です。
ただし、後日トラブルになることを避けるために、実務では遺留分減殺請求をしたことを書面で証拠として残しておくために、内容証明郵便で行うのが一般的です。遺留分減殺請求をする書面には、「遺留分の減殺を請求する」とだけ記載すれば大丈夫です。最終的には、具体的な金額をあげて請求する必要がありますが、最初の段階では金額まで特定しなくても大丈夫です。遺留分減殺請求をすると、相続人間で話し合いを行いますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を行うことになります。
遺留分減殺請求をする相手は、受贈者など、自分の遺留分を侵害している人です。主張する相手には順番があり、まず遺贈、次に贈与の順番で請求します。贈与の中でも最近の贈与から順に減殺請求を行います。
遺留分減殺請求には期限があります。具体的には、被相続人が死亡し、遺言書によって自分が相続できないことを知ってから1年以内に行います。また、自分の遺留分が侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始の時から10年以内に請求を行わなくては、その権利は消滅してしまうので、注意しましょう。