相続放棄とは、相続人が故人(被相続人)の全財産を相続しないという意思表示をすることをいいます。プラスの財産を相続できない代わりに、借金を支払う必要がないので、被相続人に多額の借金があり、残された財産では借金を返済しきれないような場合にメリットがあります。相続放棄をすると、始めから相続人とはならなかったものとみなされるので(民法939条)、その子どもも代襲相続することはできません。
相続放棄をして受け取ることができないのは相続財産なので、相続財産にあたらない生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることができますし、生命保険金を受け取った後で相続放棄をすることもできます。
また、続放棄をすると全財産を相続しないため、原則として被相続人が保有していた財産を処分したり利用することはできません。しかし、財産的価値のない被相続人の物を処分することまでは禁止されないので、財産的価値が低いものの処分はできますし、故人のアルバムなどを持ち出すことも可能です。
相続放棄は、他に相続人がいる場合でも、相続人一人で申し立てることができます。ただし、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申し立てをする必要があります。この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。期限内に相続放棄の申し立てをしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされ、借金も相続することになります。それ以降は相続放棄をすることができなくなるので注意が必要です。