遺産分割後に遺言書が見つかった場合、原則、遺産分割は無効となり、遺産分割をやり直すことになります。ただし、遺言書の内容を確認した相続人全員が、遺産分割協議の内容を優先させたいと考えた場合は、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
具体的には、遺産分割協議で法定相続分の通りに遺産を分ける内容で合意したのに、発見された遺言書に「長男に全財産を相続させる」など、遺産分割協議と異なる内容の記載があった場合に問題になるケースが多いです。このような場合、相続人のうち1人でも遺言を理由に遺産分割協議に反対の旨を表明すれば、遺産分割のやり直しになります。反対する相続人には、錯誤による遺産分割の無効の主張が認められ、相続回復請求権を行使できるとされています。相続回復請求権が認められれば、遺産は遺言に従って再分割されることになります。
遺言で遺言執行者が選任されていた場合には、遺言執行者が再分割か遺産分割協議の追認かを判断します。
他にも、遺言書に子どもを認知する内容が書かれていたのに、認知された子どもを無視した遺産分割協議が行われた場合や、特定の相続人を廃除する内容が書かれていたのに廃除された相続人を加えた遺産分割協議が行われた場合、これらの遺産分割協議は無効になります。既に遺産を売却していたり、既に不動産に居住している等の事情がある場合には、価格による支払いを行います。