故人(被相続人)を誰が相続できるかについて、日本では、法律で相続人の範囲や優先順位が決められています。法律で決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
①配偶者
故人(被相続人)に配偶者(妻・夫)がいる場合は、常に配偶者は相続人になります。
②子ども
被相続人の子どもは、配偶者と一緒に相続人になります。実子・養子でも同じです。産まれていない胎児も相続人になりますが、死産の場合は相続できません。子どもがすでに死亡している場合は、孫が相続人になります(代襲相続)。
③親
子どもや孫がいない場合は、親(父・母)が相続人になります。被相続人に子どもがいなければ、配偶者と被相続人の親が相続人になります。配偶者が死亡していれば親だけが相続人になります。親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。
④兄弟姉妹
被相続人に子どもがおらず、両親とも既に死亡している場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。