限定承認とは、故人(被相続人)のプラスの財産(不動産や預金など)から、マイナスの財産(借金など)を差し引いて、プラスの財産が残った場合に限り、残った財産を相続する方法です。
限定承認は、被相続人の相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合にも利用できます。
限定承認をするには、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申し立てをして審判をしてもらわなければなりません。この申し立てをするには、相続人全員の承認が必要で、複数の相続人がいる場合には全ての相続人が同意した上で申請を行わなければなりません。申し立てが認められると、家庭裁判所が選任した相続財産管理人がプラスとマイナスの財産を精算し、プラスの財産がある場合には、共同相続人が遺産分割手続きを行います。
限定承認は、借金などマイナス財産方が多かった場合には、相続人はマイナス財産を相続しなくて済むメリットがありますが、相続財産に不動産が含まれる場合は、現在の時価で相続人に渡したと見なされるため、高額な所得税(みなし譲渡所得課税)が発生する場合もあります。まずは、相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。