婚姻届を提出しない、事実婚と言われる夫婦の形態を法律的には「内縁関係」といいます。内縁関係の場合、法律上の夫婦と異なり、お互いが相続人とならず、お互いの財産について一切の相続権が発生しないので、内縁の妻は、内縁の夫を相続することはできません。
そこで、内縁の妻に財産を遺したい場合には、遺言によって財産を譲り渡す旨を指定しておくか、特別縁故者として家庭裁判所に申し出ておく必要があります。また、生前贈与によって、あらかじめ財産を渡しておく方法が考えられます。
ただし、被相続人である内縁の夫の法定相続人から、内縁の妻が財産を受け取ることに反対を受ける場合もあります。昨今は、実質的に夫婦関係を維持している内縁の妻が全く保護されないのは妥当でないとして、内縁関係も法律上の夫婦に準ずる「準婚」として保護の対象とする傾向にあります。過去の裁判例では、書面によらない贈与は相続人に撤回される可能性があるものの、内縁の夫から内縁の妻に既に贈与が行われたことを認定し、相続人による撤回は信義則違反で認められないとして、内縁の妻の保護を図ったケースがあります。
内縁の妻に関するケースとしては、内縁の夫が万が一事故で死亡した場合は損害賠償が請求する場合など、多様な場面があります。手続きや準備すべき書類も多いので、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。