法定相続人が本来相続するはずの最低限の財産のことを「遺留分」といいます。遺言などによって、最低限の相続財産が侵害されている場合に、財産を受け取った人に最低限の遺産の受け取りを請求することを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求は、法定相続人である配偶者、子ども、親などの直系尊属は行うことができますが、兄弟姉妹は請求することができません。
遺留分減殺請求を行うと、遺留分を侵害している範囲の遺贈や贈与の効果が消滅し、消滅した部分の財産は、受贈者から遺留分を侵害された相続人に戻ります。そのため、遺留分減殺請求の対象となる財産は、受贈者と遺留分権利者が共有する状態になります。この状態を解決するためには、共有物分割手続きという手続きをとるのが通常です。
遺留分減殺請求は、相続開始、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。また、相続開始から10年で、遺留分減殺請求権自体が時効で消滅します。時間的制約がある上、遺留分減殺請求は揉め事になりやすいので、請求される場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。