相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者も相続することができます。この場合、未成年者の親権者である法定代理人が、遺産分割協議に参加します。親権者も相続人の倍は利害が対立するので、家庭裁判所に特別代理人(相続人と利害関係のない親族や弁護士など)の選任を求めることになります。
日本の法律では、原則として親権者である親が、未成年者の法定代理として法律行為などを行う決まりになっています。しかし、子どもと代理人である親の利益が対立する場合(利益相反)は、親は子どもを代理できません。具体的には、遺産分割を行う場合に、親と子が共同相続人である場合や、同じ親に複数の未成年者の子どもがいる場合などです。
夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子2人の場合、2人の未成年の子それぞれ特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、妻と2人の特別代理人の3人で夫の遺産分割の手続きを行うことになります。離婚している等の事情で妻が相続人ではなく、2人の未成年の子だけが相続人の場合は、妻は利害の反する子ども2人共の代理はできません。この場合は、一方の子については、特別代理人の選任が必要となります。