故人(被相続人)が住んでいた自宅が主な相続財産で、遺言がない場合には、相続人間で不動産の分け方を決める必要はあります。特に、相続人の一人が故人と同居していた場合に問題となることが多いです。
相続人が複数て、主な相続財産が不動産しかない場合の具体的な分け方としては、以下の4つの方法があります
①現物分割
現物分割とは、土地を分筆して、分筆後の土地を各相続人が相続する方法です。分筆とは、土地を分ける手続きのことです。思い出ある土地が手元に残る方法ではありますが、広い土地ならまだしも、一般の住宅地では難しい場合が多いです。また、分筆する境界線上に建物がある場合は、建物の全部または一部を撤去する必要が生じる場合もあります。
②共有分割
共有分割とは、相続人共同で不動産を相続する方法です。ひとまず共有という状態で通常は落ち着くので、揉めずに済むようにも思いますが、将来建物を処分する際にトラブルが生じやすいので、お勧めはできません。将来不動産を売却する際は相続人全員の合意が必要ですが、共有している相続人が死亡するとさらに相続人が増え、合意が難しくなります。
③代償分割
代償分割とは、相続人の1人が自宅を単独で相続し、他の相続人は自宅を相続した人から相応の金銭等を受け取る方法です。代償分割をする場合は、相続人全員が納得できる不動産価格を算定することが重要です。金銭ではなく、相続財産ではない不動産を渡すことも考えられますが、譲渡所得税の問題が生じるので、専門家に相談することをお勧めします。
④換価分割
換価分割とは、不動産を売却して、売買代金を相続人で分配する方法です。一番スッキリした方法ではありますが、不動産を売却する際に譲渡税が課されることがあります。また、自宅に居住していたかどうかで税額にかなり差が生じます。換価分割を検討する際は、弁護士・税理士等に相談してみるとよいでしょう。