故人(被相続人)の不動産の名義を相続人に変更するためには、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰の名義にするか決める必要があります。遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名捺印します。
不動産が関係する遺産分割協議書を作成する場合は、不動産の記載について「登記事項証明書」を書き写すことと、書類のどこかに「相続人全員で協議した」という文言を記入することとを忘れてはいけません。この二つに間違いがあると、遺産分割協議書が法務局に無効と判断され、不動産の名義を書換えられなくなる場合があります。
相続した故人の不動産の名義を変える場合に、具体的には以下の書類が必要です。
- 出生から死亡までの、被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または全部事項証明
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の全部事項証明書
- 遺産分割協議書
実際に不動産の名義を変更する際は、上記の書類と相続登記申請書を、不動産の所在地に近い法務局提出します。相続登記申請書は、不動産の名義の書換えを申請する書類です。法務局のHPに掲載されているひな形や、テンプレートのワードテキストを理由して、自分で作成します。法務局に書類を提出してから1~2週間後に、 新しい権利証が発行されるので、この権利証を受け取ったら、不動産の名義変更が全て完了したことになります。