遺言書は、決められた書き方に従わないと効力が認められません。内容は、何を書いても構いませんが、特定の内容以外は法的な効力がありません。遺言の内容に法律的な効果をもたらすものを法定遺言事項といい、法律で以下のように決められています。
相続に関すること
- 遺言による推定相続人の廃除
- 相続人の廃除の取消
- 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
- 遺言による担保責任の定め
- 特別受益持戻しの免除
財産の処分に関すること
- 遺言による相続分の指定
- 遺贈、または遺贈の減殺方法の指定
- 信託の設定
- 一般社団法人及び一般財団法人の財産の拠出
遺言執行に関する遺言事項
- 遺言執行者の指定又は指定の委託
身分に関すること
- 婚姻外の子供の認知
(ただし、結婚や離婚など、双方の合意が必要な身分関係については不可。)
その他に関すること
- 祭祀に関する権利の承継
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
また直筆証書遺言を作成する場合は、以下の点に注意しましょう。
- 日付、氏名、全文を自筆で書くこと(本文とは別に添付する財産目録も手書きする)
- 用紙の種類、縦書き・横書き、筆記具(ボールペン・万年筆・毛筆)などは自由
- 捺印をすること(認印や拇印でもよいが、実印が好ましい)
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、訂正箇所に捺印の上署名すること
- 遺言書が複数ページに亘る場合は、とじ目に契印をしておくことが望ましい