相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議を行うことになります。遺産分割の流れは以下のようになります。
①相続人の範囲
誰が相続人かを確定します。
②遺産の範囲の特定
原則として、故人(被相続人)が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが遺産として相続する対象になる財産になります。被相続人の預貯金や不動産、債務の調査が必要になります。
③遺産の評価
遺産分割の対象となるうち、特に不動産や株式などについて評価額を確認します。基本的に遺産評価額は時価により計算されますが、相続財産の種類によっては算定方法が異なります。
④各相続人の取得額の算定
遺産の範囲で確認し、評価された遺産について、各相続人の法定相続分に基づいて相続額が決定します。ただし、特定の相続人に特別受益(遺贈や生前贈与で利益を受けた場合など)や寄与分(扶養義務を超えて故人を看病した場合など)が認められる場合には、それらの条件を考慮した上で、各相続人の取得額を調整します。
⑤遺産分割
各相続人の相続分に基づいて、遺産を分割します。遺産の分割方法には、その物自体を分ける現物分割、物自体を分けたうえで差額を金銭で調整する代償分割、物を売却して金銭で分ける換価分割などがあります。
⑥遺産分割の成立
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行って全員が同意した上で、遺産分割協議書を作成する必要があります。