遺言は、文字で遺すことが原則とされているので、ビデオや録音などによる遺言は認められていません。遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
①自筆証書遺言
本人が、全文を手書きし、日付を入れて署名捺印した遺言書です。用紙は何でも構いませんが、必ず自分で書かなければならず、ワープロ文字や代筆は認められません。
②公正証書遺言
本人が、公証人役場に出向いて証書に遺言を記載して署名捺印の上封印し、公証人1人と証人2人以上に提出します。公証人が記録の上、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
③秘密証書遺言
公正証書遺言と同様に公証役場で作成します。遺言書の内容は密封され、公証人も内容を確認できない点で異なります。
それぞれの遺言のメリットとデメリットは以下のようになります。
直筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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一般的に最も多く利用されているのが直筆証書遺言ですが、確実性の点でお勧めできるのは公正証書遺言です。秘密証書遺言は、手続きが複雑でほとんど利用されていません。