遺産相続

遺言書には種類があると聞きました。どの遺言書がお勧めですか?

遺言は、文字で遺すことが原則とされているので、ビデオや録音などによる遺言は認められていません。遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

①自筆証書遺言

本人が、全文を手書きし、日付を入れて署名捺印した遺言書です。用紙は何でも構いませんが、必ず自分で書かなければならず、ワープロ文字や代筆は認められません。

②公正証書遺言

本人が、公証人役場に出向いて証書に遺言を記載して署名捺印の上封印し、公証人1人と証人2人以上に提出します。公証人が記録の上、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

③秘密証書遺言

公正証書遺言と同様に公証役場で作成します。遺言書の内容は密封され、公証人も内容を確認できない点で異なります。

それぞれの遺言のメリットとデメリットは以下のようになります。

直筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット
  • 1人で作成できる
  • 遺言内容も遺言したことも秘密にできる
  • 作成費用がかからない
  • 簡単にできる
  • 確実に作成できる
  • 変造、偽造されにくい
  • 検認手続が不要
  • 字が書けなくても利用できる
  • 遺言の存在を明確にして、遺言内容を秘密にできる
  • 変造・偽造される可能性が低い
デメリット
  • 手書きに限定される
  • 遺言要件を欠きやすい
  • 変造、偽造されやすい
  • 紛失の危険性が高い
  • 検認の手続が必要
  • 費用がかかる(公証役場の手数料、証人依頼代など)
  • 遺言の存否や内容が第三者(公証人・証人)に知られる
  • 手続きが複雑
  • 紛失・未発見の危険がある

一般的に最も多く利用されているのが直筆証書遺言ですが、確実性の点でお勧めできるのは公正証書遺言です。秘密証書遺言は、手続きが複雑でほとんど利用されていません。

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