故人(被相続人)から「全財産を相続させる」などの遺言を遺してもらったり、多額の贈与を受けた場合には、他の相続人から遺留分の減殺請求をされることがあります。遺留分は相続人に保障された権利なので、請求が正当なものである場合は、侵害した遺留分相当額の財産を渡す必要があります。
遺贈や贈与を受けて、実際は他の相続人に遺留分を侵害していたとしても、その相続人から遺留分の減殺を請求されなければ、そのまま財産をもらっていても構いません。
遺留分のある相続人は、「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年間、遺留分減殺請求をすることができるので、この間は遺留分の減殺を請求される可能性があります。遺留分の減殺を主張する相続人に渡す財産は、相続財産の中から支払っても、自分の資産の中から現金やその他の財産で支払っても問題ありません。