遺産相続

遺留分減殺請求をされました。どう対応したらいいですか?

故人(被相続人)から「全財産を相続させる」などの遺言を遺してもらったり、多額の贈与を受けた場合には、他の相続人から遺留分の減殺請求をされることがあります。遺留分は相続人に保障された権利なので、請求が正当なものである場合は、侵害した遺留分相当額の財産を渡す必要があります。

遺贈や贈与を受けて、実際は他の相続人に遺留分を侵害していたとしても、その相続人から遺留分の減殺を請求されなければ、そのまま財産をもらっていても構いません。

遺留分のある相続人は、「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年間、遺留分減殺請求をすることができるので、この間は遺留分の減殺を請求される可能性があります。遺留分の減殺を主張する相続人に渡す財産は、相続財産の中から支払っても、自分の資産の中から現金やその他の財産で支払っても問題ありません。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり