故人(被相続人)と、前の配偶者との間の子どもは、現在の配偶者との間の子どもと同じように相続することができます。親子としての交流の程度や、年齢は関係なく、また相続分も同じです。子どもであれば、嫁に行ったり、婿に行って家を出た場合でも相続できます。
一方、再婚相手に連れ子がいる場合は、その連れ子に相続させるためには、養子縁組をする必要があります。
また、実子と同じように可愛がって育ててきた血が繋がらない子どもがいる場合は、養子縁組をしなければ、相続人にはなりません。ただし、遺言によって、相続財産を遺す旨を書いておけば、養子縁組をしなくても、その子どもに財産を渡すことが可能です。