相続は誰でもできるわけではなく、故人(被相続人)との関係が法律で定められた人のみが相続することができます。配偶者の場合、法律上の婚姻関係にある妻・夫のみが相続できると決められており、離婚後は元の配偶者の財産を相続できません。
婚姻関係が終了した場合には、相続人ではなくなるので、離婚した妻は相続人になることはできません。この場合、離婚からの時期の長短に関わらず、離婚成立後すぐに前夫が死亡した場合でも同様に相続できないことになります。
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川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
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