相続する財産は多様です。家などの不動産や、株などの債権、会社員の場合の退職金、生命保険金、銀行などの預貯金、現金、自動車などのプラスの財産に加え、借金や保証債務といったマイナスの財産も、相続の対象となります。他方で、年金や扶養請求権のような一身専属的な権利や義務は、相続されません。
相続される財産は、具体的には以下のようなものがあります。
プラスの財産
- 不動産(家、土値、投資物件、自営業者の営業所など)
- 預貯金、現金
- 高価物(自動車、宝石、美術品など)
- 債券、権利、有価証券(国債、ゴルフ会員権、株券など)
- 生命保険金(対象にならない場合あり)
- 死亡退職金(対象にならない場合あり)
- 貸付金(個人事業主の場合は売掛金)
- その他の権利(損害賠償請求権、著作権、特許権など)
マイナスの財産
- 金融機関からの借入金
- 親族や友人からの借入金
- 買掛金や会社の借入金の保証債務など
- 家賃や税金の滞納
- 損害賠償債務