故人(被相続人)に子どもがいない場合、被相続人の家族構成によって相続人が異なります。
- 被相続人の親(父・母)が存命の場合は、配偶者と被相続人の親が相続人になります。
- 被相続人の親(父・母)が既に亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
- 被相続人の親(父・母)、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の子どもが相続人になります(代襲相続)。
上記のルールを具体的な例に当てはめると、以下のようになります。
夫が亡くなり、配偶者である妻との間に子どもがいない場合、配偶者である妻は、第一順位の相続人として、夫の財産を相続します。妻の法定相続分は、被相続人である夫の家族構成によって変わってきます。
①夫の親が存命の場合
この場合、妻と共に夫の親も共同相続人になります。法定相続分は、配偶者である妻が3分の2、夫の親が3分の1です。
②夫の両親が既に亡くなり、夫に兄弟姉妹がいる場合
この場合、妻と共に夫の兄弟姉妹も共同相続人になります。法定相続分は、配偶者である妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
③夫の両親も兄弟姉妹も既に亡くなっているが、兄弟姉妹に子どもがいる場合
この場合、夫の兄弟姉妹の子どもが兄弟姉妹に代わって、妻と共に相続人になります。法定相続分は、配偶者である妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
配偶者の法定相続分は、被相続人の家族構成によって、大きく変わります。夫婦に子どもがおらず、配偶者に全財産を遺したい場合は、遺言書を残すことが有効です。