特定の相続人が、故人(被相続人)の生前に特別に援助を受けたり遺贈を受けた場合に、これらの援助分を「特別受益」といいます。特別受益分は、援助を受けた相続人(特別受益者)の相続財産に加えて、本来の相続分から差し引いた上で、各相続人の相続分を決めることになります。
特別受益のケースとしては、生前贈与を受けた場合と、遺贈を受けた場合があります。具体的には、婚姻のために支出した結婚式費用等や、日々の生活費、義務教育を除く学費、不動産や金銭の贈与などのケースが挙げられます。
特別受益を受けた特別受益者がいる場合、相続分は以下の方法で計算します。
相続財産+生前贈与=みなし相続財産
特別受益者の相続額=みなし相続財産×法定相続分-生前贈与
特別受益者以外の相続人の相続額=みなし相続財産×法定相続分
このように、特別受益者の相続分をあらかじめ受け取ったものとして調整することで、相続人間の公平を図ることになります。