特定の相続人が、故人(被相続人)の財産を維持するために特別の貢献をした場合に、相続分を決める際に貢献度を考慮する制度のことを「寄与分」といいます。寄与分は相続人だけに認められ、他人が財産の維持や増加に貢献しても、寄与分は認められません。
寄与分が認められる具体的なケースとしては、故人が病気の際に扶養義務を超えるような看病を無償で行った場合などがあります。単に親の面倒をみていたというだけでは、家族間での通常の扶養関係とみなされるので、寄与分は認められません。
寄与分は、遺産分割の際に、相続財産とは別に受け取ることができます。そこで、寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に寄与分を加えたものを受け取ることができます。他の相続人の遺留分を侵害するような寄与を認める場合は、特別の事情が必要です。
寄与分は、共同相続人の話し合いで決めるものと法律で定められています(民法904条の2第1項)。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停によって協議を行い、それでも決まらないときには審判に移行します。審判では、家庭裁判所が、寄与があると主張する相続人の請求により、寄与の程度・方法・時期や、相続財産の額などを総合的に考慮して判断します。