発見された自筆証書遺言が、本物かどうか疑わしく、遺言の無効を争いたい場合は、「遺言無効確認の訴え」を起こすことができます。
遺言が無効になる原因には、方式の違背(遺言の書き方が違うこと)、遺言能力の欠如(重度の認知症だったことなど)、共同遺言(連名で作成した遺言)、被後見人による後見人またはその近親者に対する遺言、公序良俗違反、錯誤などがあります。もし、遺言書が偽造されていた場合などには、偽造や不正を行った相続人の相続欠格を主張することも可能です。
ただし、遺言無効確認の訴えは、誰でも提起できるわけではありません。無効とされる遺言書によって、相続権が侵害された相続人だけが遺言無効確認の訴えを起こすことができます。相続人でも、遺言書の内容に関わらず、法律で決められた法定相続分にあたる遺産を貰っている人は、訴えの利益がないと判断されるので、訴えることはできません。
遺言の無効が認められない場合には、相続人は寄与分の主張や、他の相続人が生前贈与を受けたことを特別受益として主張し、遺留分減殺請求をおこすなどして争うことも可能です。