法定相続人でも、相続できない場合があります。相続欠格事由がある場合、または被相続人から廃除された場合です。また、自らの意思で相続を放棄することもできます。
廃除とは、被相続人の意思によって、相続人の相続権を奪い、相続させないようにする制度です。ただし、単に特定の相続人が気に入らないからという理由では、廃除することはできません。廃除される具体的な場合としては、相続人が、生前の被相続人に対して、虐待や侮辱をしたり、著しい非行があったようなケースです。
実際の手続きとしては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行い、家庭裁判所に申立を認めてもらう必要があります。申立ては、被相続人自身が生前に家庭裁判所に行う場合と、被相続人が遺言で廃除する意思を示しておき、亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所に行う場合があります。相続廃除は事後的に取り消すこともできます。
また、全ての相続人が廃除の対象になるわけではありません。廃除されるのは、遺留分を有する推定相続人に限られるので、遺留分を持たない兄弟姉妹は廃除の対象になりません。廃除された者の子どもや孫は代襲相続することができますし、相続欠格の場合と異なり、廃除された者自身も、遺贈を受けることが可能です。