日本の法律では、原則として、人は生まれた時から権利が発生するとされています。しかし、例外的に、胎児に関しては生まれる前から相続する権利が認められます。相続に関しては、被相続人である夫が亡くなった時点で、妻のお腹の中に胎児が存在し、その後無事に生まれた場合には、被相続人である夫が亡くなった時点で胎児が「人」として存在していたものとみなされます。
つまり、この場合、胎児は、被相続人である夫が亡くなったときに「人」として生存していたものと取り扱われ、相続人となることができるのです。
ただし、胎児は死産の可能性もありますし、遺産分割協議に現実には参加できません。遺産分割をする場合は、胎児が生まれてから行うとよいでしょう。胎児の母親も相続人の場合は、胎児が生まれた後にその赤ちゃんの代理人になることはできません。この場合は、特別代理人を選任することになります。