故人(被相続人)が死亡すると、被相続人がかけていた生命保険の保険金が支払われます。この生命保険金は、相続財産には含まれず、原則として生命保険金の受取人固有の財産となると考えられています。
しかし、生命保険金は、時として相続財産よりも高額になることがあるので、遺産分割の際に考慮されないとすると、生命保険金の受取人となった相続人とそれ以外の相続人との間に不公平が生じる可能性があります。
過去の判例では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」がある場合は、生命保険金は特別受益による持ち戻しの対象となると判断されています(最判H16.10.29)。つまり、生命保険金は高額であっても、相続財産にはならないので、原則としては特別受益には当たりませんが、相続人間で到底容認できないほどの不公平がある場合は、例外的に生命保険金を遺産分割で考慮するという扱いがされるのです。
この「到底容認できないほどの不公平」かどうかの判断は、保険金の額や、遺産総額に占める割合のほか、同居の有無や各相続人の生活実態など様々な事情を総合的に考慮して決定されます。
なお、生命保険の受取人が相続人でない第三者の場合は、特別受益となることはないので、遺産分割で考慮されません。