過払い金の返還請求は、まず過払い金の金額を算出することから始まります。金額が分かったら、貸金業者に返還を請求し、交渉の上、合意書を交わします。貸金業者が応じない場合は、裁判をすることになります。これらの手続きは、ご自身で行うことも可能です。しかし、貸金業者との交渉や裁判所への度重なる出廷など、不慣れな方には大きな負担となることが考えられます。
弁護士に依頼された場合は、以下のような流れになります。
①受任
受任すると、弁護士がすぐに過払い金の返還請求手続を受任したことを記した「受任通知(介入通知)」を貸金業者に送ります。借金が残っていた場合は、この通知によって本人への返済の取立てを止めることができます。ご本人が請求した場合は、取立ては止まらないので注意が必要です。
②過払い金の算出(引き直し計算)
貸金業者から入手した取引履歴をもとに,利息制限法の金利で借金の金利を計算し直し(引き直し計算)、過払い金の額を確定します。貸金業者によって異なりますが、受任から取引履歴の開示までに、多くの場合1~3か月かかります。
③返還請求・返還交渉・合意
弁護士から、貸金業者に対して「過払い金返還請求書」を発送し、弁護士が、貸金業者と、返還金額や返還日について交渉します。貸金業者が返還に応じた場合、双方で合意書を交わします。逆に応じない場合は、裁判所へ訴訟を起こすことになります。
④過払い金の返還
合意した返還日までに、貸金業者がちゃんと入金するように、弁護士が監視します。
なお、裁判になった場合は、訴訟を提起し、弁論期日で主張と反論を繰り返します。ある程度で、裁判所の勧告に従い和解交渉を行います。和解交渉がまとまれば和解をし、返還日までに入金されるよう、監視します。和解がまとまらなければ、裁判所の判決を受け、判決に基づく金額の入金を行うよう督促することになります。