自己破産は、裁判所に支払い不能であることを認めてもらい、免責された後は借金を返済する義務がなくなる手続です(税金や罰金等を除く)。
そのため、自己破産を利用できる方は、①借金総額が年収を超えている、②定期的な収入がない、③銀行、カードローン、買い物などの借り入れが多い、等の方が当てはまることが多いです。但し、自己破産をすると、一定の期間は一部の職業に就けないという影響が生じます。具体的には、破産申し立てをしてから数か月間のみ、弁護士・宅建主任者・保険販売員・警備員・JRA調教師にはなれないので、これらの職業の方は注意する必要があります。
なお、自己破産をしたら、借りているマンションを追い出される、自宅も家財も全て手放さなければならない等と思っている方もいますが、それは間違いです。自己破産をしても、賃貸マンションやアパートにそのまま住むことができますし、自宅など高価な財産は現金化して貸主に分配されますが、家財道具などの生活必需品は処分の対象になりません。また、ギャンブルをしていても、自己破産できないわけではありません。
ご自身が自己破産できるかどうか、まずは専門家である弁護士にお尋ねになることをお勧めします。