任意整理は、借金をした時点からの借金の利率を、引き直し計算(利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算すること)をして支払いすぎた利息分と将来払う利息をカットして借金を減額し、元本を約3年かけて分割で返済する手続きです。
そのため、任意整理を利用できる方は、①継続して収入を得る見込みがある方、②減額した借金を3年程度で返済できる方、ということになります。より具体的には、借金総額が年収より少ない方、定期的な収入があるから、借り入れを3~4年以上続けている方は、任意整理ができる可能性が高い方が任意整理を利用することができ、また利用するメリットがある方です。
「貸金業者が任意整理に応じてくれるだろうか?」とご不安に思う方もいるかもしれませんが、大半の業者が任意整理に応じます。というのも、貸金業者としては、たとえ減額してでも返してもらいたいと考えるからです。
ご自身が任意整理できるかどうか、まずは専門家である弁護士にお尋ねになることをお勧めします。