任意整理は、自己破産や債務整理と異なり、裁判所を通さない手続です。そのため、以下のようなメリットがあります。
借金を減額して、利息をカットできる
任意整理は、借金開始時に戻って引き直し計算(利息制限法の上限金利で再計算すること)を行い、借金を減額します。原則として未払の金利や将来の金利、遅延損害金はカットされ、月々の支払額を減らすことができます。借金の金利が利息制限法の上限金利より低い場合、借金は減額されませんが、金利のカット等はできる可能性があります。
任意整理する貸金業者を選べる
任意整理は、貸金業者との交渉です。裁判所などの公的な機関を利用しない手続きなので、柔軟な対応ができます。複数の貸金業者を利用している場合、その中の1社または数社を選んで任意整理を行うことができます。借金は減らしたいが保証人に迷惑をかけたくない等の場合は、保証人が付いている借金を除いて任意整理をすることもできます。
生活への影響が小さく、家族に内緒で手続きができる
任意整理は、裁判所を通さない手続なので、書類等が自宅に届くことがないので、家族にも内緒で手続きができます。また、官報に氏名が記載されることもないので、任意整理をしたことが公になることもありません。同時に、裁判所に提出する書類作成や、裁判所へ出向く必要もなく、負担が少なくて済みます。
払いすぎた利息が戻ってくる場合がある
任意整理は、取引開始時に戻って利息を見直すので、取引年数が長い場合、払いすぎた利息が戻る可能性があります。この場合、任意整理と併せて過払い金返還請求を行うことができます。
弁護士に任意整理を依頼すれば、取り立てから解放される
任意整理を弁護士などに委任すると、弁護士が貸金業者に受任通知を出します。それ以降は、本人に直接取り立てを行うこと法律で禁止されているので、取り立てをとめることができます。