自己破産にはメリットが多い反面、デメリットもあります。
一定の財産を失う
自己破産をすると、換金して20万円以上になる財産や99万円を超える現金は処分の対象になり、債権者(貸主)に分配されます。ただし、生活必需品は対象外となりますし、賃貸マンションやアパートから出ていく必要はありません。
ブラックリストに載る
自己破産をすると、信用情報機関にその事実が登録されます。そのため、所謂ブラックリストに載ることになり、一定期間、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、新たに借金をすることが制限されます。この期間は、一般的に5年程と言われています。
保証人や貸主に迷惑がかかる
自己破産をする場合、会社や友人などからの借金もすべて対象となり、一部を除外することはできません。そのため、貸主が知人の場合は迷惑がかかりますし、保証人を付けている場合は保証人に請求が行くので、きちんと事情を説明しておくことをお勧めします。
官報、破産者名簿等に載る
自己破産したことは、官報、破産者名簿に掲載されます。破産者名簿とは、本籍地の市区町村に備えられている名簿で、破産手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間掲載され、身分証明書発行時に自己破産の事実が記載されます。免責確定後、記載は抹消されます。
一定の資格制限を受ける
破産手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間は、弁護士や税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等の資格は制限を受けます。会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員等は自己破産をしても制限を受けません。