自己破産は、裁判所を通して行う手続きです。
まず、裁判所に対して、自己破産の申し立てを行い、「破産手続開始決定」(貸金業者など借主の一覧、家計の状況等から、支払不能の状態にあると裁判官に認めてもらうこと)をしてもらいます。しかし、これだけでは、支払不能と認められただけで、借金がゼロになるわけではありません。
次に、裁判所に対して、免責の申立を行い、「免責許可の決定」(債務の支払い義務を免除すること)をしてもらいます。これが確定してはじめて、借金がゼロになります。ただし、税金や国民保険、公共料金、罰金などは含まれません。なお、免責許可の決定は必ず認められるわけではなく、「免責不許可事由」(ギャンブルにつぎ込んだ借金、返す気がないのにした借金など)に該当する場合は、免責が認められない場合があります。反対に、免責不許可事由にあたる場合でも、その他の事情を考慮して免責が認められる場合もあります。
これらの手続きは、借主であるご本人が行うこともできます。しかし、自己破産を考えているケースでは、相当厳しい借金の取り立てが来ている場合が考えられますが、ご自身で手続きを始めただけでは取り立ては止まりません。
自己破産手続きを弁護士に依頼した場合は、弁護士が貸金業者に介入した旨を通知するので、まずこの段階で取り立てが止まります。また、貸金業者に取引履歴の開示を要求し、取引歴を調べて過払い金があった場合は返還請求を行います。さらに、その後の裁判所に提出する書面の作成や諸手続きを全て弁護士に任せることが可能です。