過払い金の返還請求には時効があります。最後に借金・返済した日から10年が経過すると、時効で消滅してしまい、もし過払い金が発生していても、それ以降は請求することはできないのが原則です
たとえば、借入日が2000年1月1日、完済日が2006年1月1日の場合で、その後その貸金業者との間で借入や返済がなければ、2016年1月1日で消滅時効にかかります。また、2000年1月1日に借りた借金を2002年1月1日に完済し、その後2004年1月1日に再び同じ業者から借りた借金を2006年1月1日に完済した場合の時効は、2016年1月1日になります。
上記のように消滅時効が完成すると、原則過払い金は取り戻せなくなってしまいます。しかも、昨今、貸金業者に対する規制が厳しくなり、貸金業者の資金繰りが悪化して、請求しても全額回収が難しい場合もあるのです。実際、武富士、丸和商事、旧三和ファイナンスなどの有名な消費者金融も経営破綻しています。そのため、過払い金を請求しても減額交渉をしてくる業者も多いのです。
過払い金請求をするのに、早いに越したことはありません。ご自身に過払いが発生しているかご不安な場合は、まずは専門家である弁護士にお気軽にご相談されることをおすすめします。