民事再生とは、住宅等の資産を手放すことなく、大幅に減額された借金を原則3年間で返済すれば、その他の借金については法律上返す必要がなくなるというメリットがあります。
財産を手放さず、借金の整理ができる
裁判所に再生計画が認められると、住宅などの財産を手放すことなく、借金を整理して経済的な再生を図ることができます。
借金の理由に関わらず、大幅に減らすことができる
民事再生では、借金が帳消しになるわけではありませんが、借金を大幅に減額することができます。住宅ローンは対象外ですが、住宅ローンの返済期間を延長して、毎月の返済額を減らせる場合もあります。また、免責不許可事由がないので、ギャンブルで借金をした場合でも利用できます。
民事再生を利用しても、職業や資格の制限を受けない
民事再生では、資格制限がありません。そのため、自己破産のように、一定期間、一定の職業に就けなくなることがありません。
払いすぎた利息が戻ってくる場合がある
民事再生をする際は、貸金業者に取引履歴を開示してもらい、払いすぎた利息がある場合は、再生手続きに先立って返還請求を行うことができます。
弁護士に民事再生を依頼すれば、取り立てから解放される
民事再生を弁護士などに委任すると、弁護士が貸金業者に受任通知を出します。それ以降は、本人に直接取り立てを行うこと法律で禁止されているので、取り立てをとめることができます。