過払い金とは、貸金業者などに払いすぎた利息のことをいいます。過払い金は、出資法の定める高い上限の金利で返済していた借金を、利息制限法に基づいた低い金利で見直しを行って算出します。この過払い金は、返還請求の手続きをすることで、取り戻すことができます。
平成18年に、出資法の上限金利が引き下げられ、20%を超える場合は刑事罰が科せられることになりました。また、いわゆるグレーソーン金利(出資法の利率と利息制限法の利率の間の金利)での貸付けは、行政処分の対象とするという規定が設けられました。
法律の改正によって、実際に借金の金利を下げてもらった場合でも、それ以前に高い金利を払っていた場合は過払い金が発生しています。また、実際に金利を下げる業者は少ないことから、いまだに過払い金が発生するケースも少なくありません。特に、借入期間が5年以上で、金利が18%を超える方はチェックしてみることをお勧めします。
ご自身に過払い金があるかどうか不明な場合は、まずは弁護士にご相談ください。