民事再生は、裁判所に借金が返済困難であることを認めてもらい、住宅ローンを除いて減額された借金を3年程度で返済していく手続きです。
そのため、民事再生を利用できる方は、①借金総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)、②継続的な収入がある方、③このままだと返済不能に陥る恐れがある方、ということになります。具体的には「マイホームを手放したくないが、借金の返済を楽にしたい方」「今の職業を続けたままで債務整理したい方」に向いている手続きと言えます。
民事再生には、自営業者の方も利用できる「小規模個人再生」、小規模個人再生を利用できる方の中でも特に安定した収入がある方が利用できる「給与所得者等再生」等の種類があります。
自営業者の方も利用できる「小規模個人再生」は、再生計画案に一定の貸主が同意することが必要ですが、借金をしている期間があまりにも短い場合は、貸主の同意が得られない場合があります。また、サラリーマンや公務員など、収入が特に安定している方が利用できる、「給与所得者等再生」は、貸主の同意がなくても利用できるというメリットがありますが、7年以内に自己破産をした人は利用できない等の制限もあります。
ご自身が民事再生できるかどうか、また、どの手続きをとるべきなのか、まずは専門家である弁護士にお尋ねになることをお勧めします。